(一括下請負の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容) 第十三条の十九 令第六条の五第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち発注者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十三条の十九を開く ↗