条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第二十三条 (下請負人の変更請求)

昭和二十四年法律第百号法律
(下請負人の変更請求)

第二十三条

注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。

2注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第二十三条(下請負人の変更請求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(一括下請負の禁止) 建設業法 目次 第二十三条の二(工事監理に関する報告) →