(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の十三
法第二十条第五項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- イ
- ロ建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供し、建設工事の注文者の使用に係る電子計算機に備えられた当該建設工事の注文者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
- ハ建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供する方法
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一建設工事の注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
- 二前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
- 三前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。