(建設工事の見積書に係る電磁的方法の種類及び内容) 第十三条の十四 令第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十三条の十四を開く ↗