(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十三条の十五
令第六条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、建設業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
令第六条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、建設業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。