(工期等に影響を及ぼす事象)
第十三条の十六
法第二十条の二第一項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。
- 一地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
- 二騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
2法第二十条の二第二項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象であつて天災その他不可抗力により生じるものとする。
- 一主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
- 二特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰