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建設業法施行規則 第十三条の十二 (適正な施工を確保するために不可欠な経費)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(適正な施工を確保するために不可欠な経費)

第十三条の十二

第二十条第一項の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。

  1. 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
  2. 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
  3. 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金

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