(低額受注の正当な理由)
第十三条の十一
法第十九条の三第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができること。
- 二先端的な技術又は蓄積された知識、技術若しくは技能を活用することにより工事原価の低減が図られていること。
- 三建設業者がその請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結することについて、緊急の必要その他やむを得ない事情があること。
法第十九条の三第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。