(新たな引揚者からの届) 第五条 第一条各号の一に掲げる者が昭和二十四年三月二日以後内地以外の地域から引き揚げたときは、その者は、引揚後すみやかに第二条及び第三条の規定に準じ届を出し、市町村長は、その届を前条の規定に準じ処理しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗