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未復員等についての届に関する政令 第一条 (届を出す者)

昭和二十四年政令第五号政令
(届を出す者)

第一条

次の各号の一に該当する者は、未復員又は遺骨未受領についての届(以下単に届という。)を出さなければならない。

  1. 旧陸海軍軍人軍属のうち未復員者の留守担当者
  2. 前号の留守担当者がない場合又はあることが疑わしい場合において、未復員の事実を知つている関係者
  3. 死亡公報はあつたが、官公署からまだ遺骨の伝達がない旧陸海軍軍人軍属の遺族

2前項第一号の未復員者には、内報その他によつて死亡したことが判明していてもまだ死亡公報がない者及び終戦直前内地以外の地域で召集を受けた疑のある未引揚者を含む。

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