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未復員等についての届に関する政令 第二条 (届を出す時期及び届先)

昭和二十四年政令第五号政令
(届を出す時期及び届先)

第二条

届は、昭和二十四年三月一日現在の状況を同年三月五日までに届出者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に出すものとする。

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