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未復員等についての届に関する政令 第六条 (本籍、住所又は氏名の変更の届)

昭和二十四年政令第五号政令
(本籍、住所又は氏名の変更の届)

第六条

本人が復員し、又はその遺骨が伝達されるまでの間に、届出者が本籍、住所又は氏名を変更したときは、届出者は、そのつど変更の旨を住所地の都道府県知事に届けなければならない。

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