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未復員等についての届に関する政令 第四条 (市町村長の処置)

昭和二十四年政令第五号政令
(市町村長の処置)

第四条

市町村長は、届を受理したときは、旧陸海軍の別、元の階級、氏名及び本籍並びに届出者の氏名、住所及び本人との続柄を明かにした未復員連名簿又は遺骨未受領連名簿を附し、昭和二十四年三月二十日までに到着するように、これを都道府県知事に送付しなければならない。

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