(郵便車の臨時連結をしない等の罪) 第二十条 第六条第二項若しくは第四項、第七条、第八条、第十四条又は第十五条第一項若しくは第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗