(郵便物を運送しない等の罪) 第十九条 第六条第一項、第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項の規定に違反して殊更に郵便物の運送をしない場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗