条文くん法令検索 AIに質問する

郵便物運送委託法 第十九条 (郵便物を運送しない等の罪)

昭和二十四年法律第二百八十四号法律
(郵便物を運送しない等の罪)

第十九条

第六条第一項第九条第一項第十条第一項又は第十一条第一項の規定に違反して殊更に郵便物の運送をしない場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便物運送委託法第十九条(郵便物を運送しない等の罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(総務省令への委任) 郵便物運送委託法 目次 第二十条(郵便車の臨時連結をしない等の罪) →