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郵便物運送委託法 第十八条 (総務省令への委任)
昭和二十四年法律第二百八十四号
法律
(総務省令への委任)
第十八条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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