(発着日時の変更)
第十七条
郵便物の運送等を行う者は、郵便物の運送等に使用する運送機関であつてその発着日時を定めたものの日時を変更するときは、少なくともその七日前までにその旨を会社に通知しなければならない。
2郵便物の運送等を行う者が、災害その他やむを得ない事由により、臨時に前項の発着日時を変更するときは、直ちにその旨を会社に通知しなければならない。
郵便物の運送等を行う者は、郵便物の運送等に使用する運送機関であつてその発着日時を定めたものの日時を変更するときは、少なくともその七日前までにその旨を会社に通知しなければならない。
2郵便物の運送等を行う者が、災害その他やむを得ない事由により、臨時に前項の発着日時を変更するときは、直ちにその旨を会社に通知しなければならない。