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郵便物運送委託法 第二十一条 (優先取扱をしない等の罪)

昭和二十四年法律第二百八十四号法律
(優先取扱をしない等の罪)

第二十一条

第十六条又は第十七条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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