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郵便物運送委託法
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郵便物運送委託法 第二十一条 (優先取扱をしない等の罪)
昭和二十四年法律第二百八十四号
法律
(優先取扱をしない等の罪)
第二十一条
第十六条
又は
第十七条
の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
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第17条
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第22条
この条文が引用された裁判例
郵便法違反教唆
最高裁判所 昭和41年10月26日 昭和39(あ)296
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