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郵便物運送委託法 第十六条 (郵便物の優先取扱)

昭和二十四年法律第二百八十四号法律
(郵便物の優先取扱)

第十六条

船舶又は航空機に積載した郵便物をその目的地において陸揚げ又は取卸しをする場合には、他の貨物に先立つてこれをしなければならない。災害等のため航行の途中において積替え又は陸揚げ若しくは取卸しをする場合も同様とする。

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