条文くん法令検索 AIに質問する

郵便物運送委託法 第十条 (船舶の郵便物積載場所等の供給)

昭和二十四年法律第二百八十四号法律
(船舶の郵便物積載場所等の供給)

第十条

一般交通の用に供するため航路を定め定期に船舶を運行して運送事業を営む運送業者(以下「船舶運送業者」という。)は、総務大臣の要求があるときは、船舶の一定部分を郵便物を積載する場所に充てて、郵便物を運送しなければならない。

2前項の場合において、総トン数五十トン未満の船舶については、総務大臣は、郵便物を積載する船舶の一定部分の容積がその船舶ごとに、旅客定員に相当する容積の五分の一又は貨物積載容積の五分の一を超えるような要求をすることができない。

3船舶運送業者は、総務大臣の要求があるときは、第一項の郵便物を積載する場所に郵便物の取扱いのため必要な設備をし、かつ、その取扱いに支障のないようにこれを維持しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便物運送委託法第十条(船舶の郵便物積載場所等の供給)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(自動車の郵便物積載場所等の供給) 郵便物運送委託法 目次 第十一条(その他の運送の要求) →