(郵便物の夜間受渡し)
第七条
鉄道運送業者は、総務大臣の要求があるときは、夜間に発着する列車に連結する郵便車に積卸しをする郵便物を郵便物の取扱いに従事する者(以下「郵便取扱員」という。)で会社の事業所(郵便の業務を行うものに限る。以下この条及び第十五条第二項において同じ。)に所属するものから受領して郵便車に乗務する郵便取扱員に引き渡し、又は郵便車に乗務する郵便取扱員から受領して会社の事業所に所属する郵便取扱員に引き渡さなければならない。
鉄道運送業者は、総務大臣の要求があるときは、夜間に発着する列車に連結する郵便車に積卸しをする郵便物を郵便物の取扱いに従事する者(以下「郵便取扱員」という。)で会社の事業所(郵便の業務を行うものに限る。以下この条及び第十五条第二項において同じ。)に所属するものから受領して郵便車に乗務する郵便取扱員に引き渡し、又は郵便車に乗務する郵便取扱員から受領して会社の事業所に所属する郵便取扱員に引き渡さなければならない。