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郵便物運送委託法 第十四条 (郵便船車室等の使用制限)

昭和二十四年法律第二百八十四号法律
(郵便船車室等の使用制限)

第十四条

何人も、専ら郵便物の運送等に現に使用している車両、船舶若しくは馬匹又は車室若しくは船室に、郵便物、現に郵便物運送の用に供する物、郵便取扱員及び会社の発行する職務を行うための証明書を所持する者以外の者又は物を乗せてはならない。ただし、当該運送業者がその職員をして職務を行わせるため乗せる場合は、この限りでない。

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