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郵便物運送委託法 第十三条 (運送等の業務取扱の基準)
昭和二十四年法律第二百八十四号
法律
(運送等の業務取扱の基準)
第十三条
郵便物の運送等を行う者は、郵便物の運送等を安全、正確かつ迅速に行わなければならない。
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