条文くん法令検索 AIに質問する

郵便物運送委託法 第十三条 (運送等の業務取扱の基準)

昭和二十四年法律第二百八十四号法律
(運送等の業務取扱の基準)

第十三条

郵便物の運送等を行う者は、郵便物の運送等を安全、正確かつ迅速に行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便物運送委託法第十三条(運送等の業務取扱の基準)について教えてください」と聞く
← 第十二条(補償金) 郵便物運送委託法 目次 第十四条(郵便船車室等の使用制限) →