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郵便物運送委託法 第十二条 (補償金)

昭和二十四年法律第二百八十四号法律
(補償金)

第十二条

運送業者がこの節に規定するところに従い、総務大臣の要求に基づき、郵便物を運送し、又は施設若しくは役務を提供したときは、会社は、当該運送業者に対し、相当の補償金を支払わなければならない。

2前項の補償金の額は、総務大臣が国土交通大臣に協議して定める。この場合において、郵便物の運送に対する補償金の額については当該運送を契約により委託するとすれば通常支払うべき運送料金を基準として、土地建物等を使用に供した場合の補償金の額については当該施設を賃借するとすれば通常支払うべき賃借料を基準として、その他の場合の補償金の額については通常生ずべき損失の額を下らない額においてこれを定めなければならない。

3総務大臣は、前項の補償金の額を定めたときは、遅滞なく、その旨を会社及び当該運送業者に通知しなければならない。

4第二項の補償金の額に不服のある者は、訴えをもつて増減を請求することができる。ただし、前項の通知を受けた日から六箇月を経過したときは、この限りでない。

5前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

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