条文くん法令検索 AIに質問する

国際観光事業の助成に関する法律 第三条 (助成の通知)

昭和二十四年法律第二百五十九号法律
(助成の通知)

第三条

国土交通大臣は、前条の申請に基いて補助金の交付を決定したときは、これを当該法人に通知する。

2前項の決定の通知を受けた法人は、左に掲げる書類を遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支見積書

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光事業の助成に関する法律第三条(助成の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(助成の申請) 国際観光事業の助成に関する法律 目次 第四条(計画等の変更) →