(収支決算書の提出期限)
第七条
法人は、年度収支決算書を毎事業年度経過後九十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の収支決算書は、法第三条の収支見積書による収入及び支出との対応を示したものであり、且つ、当該交付を受けた補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。
法人は、年度収支決算書を毎事業年度経過後九十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の収支決算書は、法第三条の収支見積書による収入及び支出との対応を示したものであり、且つ、当該交付を受けた補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。