条文くん法令検索 AIに質問する

国際観光事業の助成に関する法律施行規則 第七条 (収支決算書の提出期限)

昭和二十五年運輸省令第八号府省令
(収支決算書の提出期限)

第七条

法人は、年度収支決算書を毎事業年度経過後九十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の収支決算書は、法第三条の収支見積書による収入及び支出との対応を示したものであり、且つ、当該交付を受けた補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光事業の助成に関する法律施行規則第七条(収支決算書の提出期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(申出方法) 国際観光事業の助成に関する法律施行規則 目次 第八条(会計帳簿) →