(会計帳簿) 第八条 法人は、その会計を処理するため少くとも、左の帳簿を備えなければならない。一現金出納簿(別記第四号様式)二収支明細簿(別記第五号様式)三備品台帳(別記第六号様式) e-Gov法令検索で第八条を開く ↗