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国際観光事業の助成に関する法律施行規則 第八条 (会計帳簿)

昭和二十五年運輸省令第八号府省令
(会計帳簿)

第八条

法人は、その会計を処理するため少くとも、左の帳簿を備えなければならない。

  1. 現金出納簿(別記第四号様式
  2. 収支明細簿(別記第五号様式
  3. 備品台帳(別記第六号様式

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