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国際観光事業の助成に関する法律施行規則 第九条 (帳簿書類の保存期間)

昭和二十五年運輸省令第八号府省令
(帳簿書類の保存期間)

第九条

法人の帳簿書類の保存期間は、左の区分による。

  1. 決算書類十年
  2. 現金出納簿同
  3. 収支明細簿五年
  4. 出納証ひよう書類同

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