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国際観光事業の助成に関する法律施行規則 第九条 (帳簿書類の保存期間)
昭和二十五年運輸省令第八号
府省令
(帳簿書類の保存期間)
第九条
法人の帳簿書類の保存期間は、左の区分による。
一
決算書類十年
二
現金出納簿同
三
収支明細簿五年
四
出納証ひよう書類同
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