条文くん法令検索 AIに質問する

国際観光事業の助成に関する法律 第六条 (補助金の還付及び交付の停止)

昭和二十四年法律第二百五十九号法律
(補助金の還付及び交付の停止)

第六条

国土交通大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人が、左の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の還付を命ずるものとする。

  1. 前二条の規定に違反したとき。
  2. 法人の支出額が第三条第二項第二号の収支見積書(第四条の規定による変更をしたときは、その収支見積書)に掲げる支出額の見積に達しなかつた場合において国土交通大臣に申し出て、その承認が得られなかつたとき。

2国土交通大臣は、法人が前項の規定により還付を命ぜられた場合において正当な理由がないのに還付しないとき又は法人が前条の規定に違反した場合において当該業務を執行した者がなおその職にあるときは、当該法人に対する補助金を交付しない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光事業の助成に関する法律第六条(補助金の還付及び交付の停止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(補助金の流用禁止) 国際観光事業の助成に関する法律 目次 第七条(収支決算書) →