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国際観光事業の助成に関する法律 第七条 (収支決算書)

昭和二十四年法律第二百五十九号法律
(収支決算書)

第七条

この法律の規定により補助金の交付を受けた法人は、収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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