(計画等の変更) 第四条 法人は、前条第二項各号の書類に記載した事項について変更をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。但し、国土交通大臣が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗