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国際観光事業の助成に関する法律施行規則 第四条 (事業計画書の記載事項)

昭和二十五年運輸省令第八号府省令
(事業計画書の記載事項)

第四条

第二条の事業計画書及び法第三条第二項第一号の事業計画書には、事業内容、事業実施の方法及び期日、所要経費その他参考となる事項を記載し、且つ収入の予想されるものについてはその収入予想額をも記載するものとする。

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