(事業計画書の記載事項) 第四条 法第二条の事業計画書及び法第三条第二項第一号の事業計画書には、事業内容、事業実施の方法及び期日、所要経費その他参考となる事項を記載し、且つ収入の予想されるものについてはその収入予想額をも記載するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗