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司法試験法 第十二条 (司法試験委員会の設置及び所掌事務)

昭和二十四年法律第百四十号法律
(司法試験委員会の設置及び所掌事務)

第十二条

法務省に、司法試験委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。

2委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 司法試験及び予備試験を行うこと。
  2. 法務大臣の諮問に応じ、司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項について調査審議すること。
  3. 司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項に関し、法務大臣に意見を述べること。
  4. その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

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