(幹事)
第六条
委員会に、幹事を置くことができる。
2幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
3幹事は、委員会の所掌事務のうち司法試験法第十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事務について、委員を補佐する。
4幹事は、非常勤とする。
委員会に、幹事を置くことができる。
2幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
3幹事は、委員会の所掌事務のうち司法試験法第十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事務について、委員を補佐する。
4幹事は、非常勤とする。