条文くん法令検索 AIに質問する

司法試験委員会令 第五条 (予備試験考査委員会議)

平成十五年政令第五百十三号政令
(予備試験考査委員会議)

第五条

司法試験法第八条の規定による司法試験予備試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験予備試験考査委員の会議(以下「予備試験考査委員会議」という。)を開いて行うものとする。

2前項に定めるもののほか、司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定の基本方針その他これらの統一的な取扱いのために必要な事項は、予備試験考査委員会議を開いて定めることができる。

3第二条第三項及び前二条の規定は、予備試験考査委員会議について準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法試験委員会令第五条(予備試験考査委員会議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条(考査委員会議の議事) 司法試験委員会令 目次 第六条(幹事) →