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司法試験委員会令 第二条 (考査委員会議)

平成十五年政令第五百十三号政令
(考査委員会議)

第二条

司法試験法第八条の規定による司法試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験考査委員(以下「考査委員」という。)の会議(以下「考査委員会議」という。)を開いて行うものとする。

2前項に定めるもののほか、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定の基本方針その他これらの統一的な取扱いのために必要な事項は、考査委員会議を開いて定めることができる。

3考査委員会議は、委員長が招集する。

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