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司法試験委員会令 第一条 (委員会の会議及び議事)

平成十五年政令第五百十三号政令
(委員会の会議及び議事)

第一条

司法試験委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。

2委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

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