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司法試験委員会令 第三条 (考査委員会議の議長)

平成十五年政令第五百十三号政令
(考査委員会議の議長)

第三条

考査委員会議に、議長を置き、考査委員の互選により選任する。

2議長は、考査委員会議の議事を主宰する。

3議長に故障があるときは、あらかじめその指名する考査委員が、その職務を代理する。

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