(考査委員会議の議長) 第三条 考査委員会議に、議長を置き、考査委員の互選により選任する。2議長は、考査委員会議の議事を主宰する。3議長に故障があるときは、あらかじめその指名する考査委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗