(考査委員会議の議事) 第四条 考査委員会議は、考査委員の三分の一以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。2考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗