条文くん法令検索 AIに質問する

司法試験委員会令 第七条 (庶務)

平成十五年政令第五百十三号政令
(庶務)

第七条

委員会の庶務は、法務省大臣官房人事課において処理する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法試験委員会令第七条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第六条(幹事) 司法試験委員会令 目次 第八条(雑則) →