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司法試験委員会令 第八条 (雑則)

平成十五年政令第五百十三号政令
(雑則)

第八条

この政令に定めるもののほか、委員会、考査委員会議及び予備試験考査委員会議の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

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