(委員)
第十三条
委員会は、委員七人をもつて組織する。
2委員は、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4委員は、再任されることができる。
5委員は、非常勤とする。
委員会は、委員七人をもつて組織する。
2委員は、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4委員は、再任されることができる。
5委員は、非常勤とする。