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司法試験法 第十三条 (委員)

昭和二十四年法律第百四十号法律
(委員)

第十三条

委員会は、委員七人をもつて組織する。

2委員は、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、再任されることができる。

5委員は、非常勤とする。

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