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司法試験法 第十四条 (委員長)

昭和二十四年法律第百四十号法律
(委員長)

第十四条

委員長は、委員の互選に基づき、法務大臣が任命する。

2委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。

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