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司法試験法 第十五条 (司法試験考査委員等)

昭和二十四年法律第百四十号法律
(司法試験考査委員等)

第十五条

委員会に、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員(以下この条及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く。

2司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、委員会の推薦に基づき、当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。

3司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、非常勤とする。

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