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司法試験法 第十六条 (政令への委任)

昭和二十四年法律第百四十号法律
(政令への委任)

第十六条

第十二条から前条までに定めるもののほか、委員会の委員、司法試験考査委員及び予備試験考査委員に関する事項その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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