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司法試験法 第十七条 (法務省令への委任)

昭和二十四年法律第百四十号法律
(法務省令への委任)

第十七条

この法律に定めるもののほか、司法試験及び予備試験の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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