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沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 第五条 (司法試験管理委員会の所掌事務の臨時特例)

昭和四十五年法律第三十三号法律
(司法試験管理委員会の所掌事務の臨時特例)

第五条

司法試験管理委員会は、沖縄が復帰するまでの間、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十二条に規定する事項のほか、選考、試験及び講習に関する事項を行なうものとする。

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