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沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 第四条 (選考の実施等)

昭和四十五年法律第三十三号法律
(選考の実施等)

第四条

選考、試験及び講習は、沖縄が復帰するまでの間に限り、行なうものとする。

2選考及び試験の合格者は、司法試験管理委員会が定める。

3司法試験管理委員会は、不正の手段によつて選考若しくは試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又はその選考若しくは試験を受けることを禁止することができる。

4前二条及びこの条に規定するもののほか、選考、試験及び講習に関して必要な事項は、政令で定める。

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