(選考の実施等)
第四条
選考、試験及び講習は、沖縄が復帰するまでの間に限り、行なうものとする。
2選考及び試験の合格者は、司法試験管理委員会が定める。
3司法試験管理委員会は、不正の手段によつて選考若しくは試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又はその選考若しくは試験を受けることを禁止することができる。
選考、試験及び講習は、沖縄が復帰するまでの間に限り、行なうものとする。
2選考及び試験の合格者は、司法試験管理委員会が定める。
3司法試験管理委員会は、不正の手段によつて選考若しくは試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又はその選考若しくは試験を受けることを禁止することができる。