(講習) 第三条 司法試験管理委員会は、前条第一項又は第三項に規定する者で選考を受けようとするもののために、本邦の法令並びに裁判、検察及び弁護士事務の実務に関する講習(以下「講習」という。)を行なうものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗