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沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 第二条 (資格の付与)

昭和四十五年法律第三十三号法律
(資格の付与)

第二条

沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者で次の各号の一に該当するものは、司法試験管理委員会が本邦の裁判官、検察官又は弁護士として必要な学識及びその応用能力があるかどうかを判定するために行なう選考(以下「選考」という。)を受けることができる。

  1. 政令で定める日において、沖縄の法令の規定による裁判官、検察官又は弁護士の職の一又は二以上にあつてその年数(沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を得た後の年数に限る。)を通算して三年以上になる者
  2. 前号に掲げる者のほか、沖縄の法令の規定による司法試験に合格した者で、政令で定める日までに本邦において司法修習生の修習と同一の修習課程を終えたもの

2沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者で前項各号の一に該当しないもの又は沖縄の法令の規定による司法修習生となる資格を有する者で、この法律の施行の日において引き続き一年以上沖縄に住所を有するものは、司法試験管理委員会が裁判、検察及び弁護士事務の実務に関する基礎的素養があるかどうかを判定するために行なう試験(以下「試験」という。)を受けることができる。

3試験に合格した者は、選考を受けることができる。

4選考に合格した者は、その選考に合格したときに、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十七条第一項の規定による司法修習生の修習を終えたものとみなす。

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